浮気バレて離婚した男のブログ

離婚の過程、子ども、シングルライフやその他いろいろ

児童扶養手当(母子手当)は世帯と所得制限の条件をクリアすれば実家の親同居でももらえるよ

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シングルマザーにとって児童扶養手当(母子手当ともいうけど1人親になった父でも所得に応じて受給できる)は大きな生活費の一部になると思います。


元妻ももちろん離婚届受理後に児童扶養手当の受給申請をするつもりだったのですが…。


「はたして実家に帰って親と同居してももらえるもんなの?」


という疑問がありました。


あれこれ受給条件を満たすためにめんどくさいことを考えていたのですが、諸条件を満たすことですんなりと実家の親との同居でも受給することができました

実家との同居では児童扶養手当はもらえないと思っていた時のやりとり

僕たちの離婚協議がひととおり終わって児童扶養手当を受給するためにはどうしたらいいかを二人で話し合っていました。もともと賃貸アパートに住んでて、離婚するって話になって元妻は実家に帰ってたのですが、元妻は


実家と同居じゃ児童扶養手当もらえないらしいから、あなたの住民票べつのとこに移して世帯分けてほしい。んでこのアパートの契約をあたし名義にして児童扶養手当受給の申請するから私たちが次住むとこ見つかるまでここ住んでてもらっていい?


元妻は実家に住んでます。元妻は新居を探して引越しするほどの時間的な余裕がないので元妻の次の住居が見つかって引っ越すまでは僕はこのアパートに住み続けようかという話になったのです。


けど今のアパートは家賃が高いうえに僕ひとりで住むには広すぎる…。


しかもこれってバレたら不正受給!?


早々と安い単身者用物件に引っ越して生活コストを下げたいのと、不倫もして不正受給もしたらもう社会的地位も危うくなるので色々と調べてみました。



児童扶養手当について

まずは児童扶養手当とはなんたるや。


ひとり親(子は18歳未満)になったら住んでる市町村の役場で申請できるものです。離婚、死別などに加えて父母が政令で定める障害状態になった場合や、父母の生死不明な場合でも申請できるようです。


所得や扶養する子の人数に応じて受給できる額が変わってきます。全部支給される場合は、

児童1人の場合 月額 42,290円
児童2人の場合 月額 52,280円
児童3人の場合 月額 58,270円
児童3人目以降 1人増えるごと月額 5,990円加算


となります。


一定以上の所得がある場合でも一部が支給されますが、所得制限を超えてしまうと全く支給されません。これに関してはのちほど解説します。



実家同居で児童扶養手当を受給する条件

僕は考えました。


「ひとり親を救済するための児童扶養手当…実家の親が裕福ならいいけどそうじゃない場合でも同居すると受給できないってのはおかしい!」



そして色々調べてみました。



んでこの所得制限というのが実家同居で児童扶養手当を受給するための重要ポイント


実家の親同居でも、世帯の形態や所得によってもらえる場合があるらしいのです。


まず実家の親と同居しながら児童扶養手当を受給する最低限の条件として、実家親と元妻と子どもの世帯を分ける必要がありました。


離婚すると、婚姻中の戸籍から婚姻によって籍に入った方(元妻)が除籍されます。その時、除籍されるほうは結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭とする新しい戸籍を作るかが決められます。


この時に、離婚して実家の親と同居しながら児童扶養手当を受給したい場合は結婚前の戸籍に戻らずに新しい戸籍を作る必要があります


こうすることで住民票を実家に移しても世帯は別、ということにできるのです。


そして次なる条件が元妻と実家の親の所得です


まずは児童扶養手当の受給にかかる所得制限の目安についての表を見てください。

扶養親族等の数 全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額 扶養義務者の所得制限限度額
0人 19万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 57万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 95万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 133万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 171万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 209万円未満 382万円未満 426万円未満


全部支給:上記所得以下であれば全額支給。


一部支給:上記範囲内の所得であれば、所得に応じた金額を支給。


僕の話になぞらえて考えてみます。


元妻が離婚後の戸籍の世帯主となり、子どもを扶養する場合は全部支給の所得制限限度額か一部支給の所得制限限度額の列の子どもの扶養人数にあう欄が所得の制限額になります。

例えば全部支給の場合、扶養する子の数が1人であれば所得の制限額は57万円になりますよね。


そしてもし元妻と子どもが実家の親の戸籍に入って親の扶養に入った場合、扶養義務者の所得制限限度額の列の扶養人数にあう欄が所得の制限額になります。

例えば実家の義父さんが義母さん、元妻、子どもの3人を扶養する場合児童扶養手当を受給するための所得制限額は350万円になります。


そして肝心の、実家の親と同居しているが世帯は別の場合は、全部支給一部支給の所得制限限度額(元妻の所得)の欄と扶養義務者(実家親)の所得制限限度額が適応されるのです。


元妻の場合は扶養する子どもの数が1人なので、全部支給したい場合は所得制限が57万円に加え、扶養義務者(実家親)の所得制限もクリアする必要があります。実家親に扶養する家族が2人いた場合、所得制限額は312万円を下回れば児童扶養手当の受給要件を満たすのです。


実際、元妻の所得は全部支給はできないが一部支給はできる所得額で、実家親も扶養人数に応じた所得制限額にかからなかったので児童扶養手当の受給要件はクリアしています。


実際に役場に相談してみた

入念に下調べをしたうえで、元妻に話してみました。


アパートは家賃がかかるので慰謝料と養育費を安定供給するためにはもっと安い賃貸物件に引っ越したほうがいい!!って話も付け加えました。


元妻もそっちのほうが安心ってことになったので、離婚届を役場に提出するときに一緒に児童扶養手当の受給について聞いてみました。


すると、僕が調べて予測した通り、実家の親と同居でも世帯を分けて所得制限にかかっていなければ全部支給までは無理だけど一部支給は可能とのこと!!


離婚はしましたがお互い役場を出て思わずハイタッチしてしまいました(笑)


まとめ

児童扶養手当は世帯を分けて自分(元妻)と実家親の所得制限をクリアすれば受給できることが分かりました。


ただ、自治体によっては例外もあるらしいので事前に各市町村の役場に問い合わせたほうがよさそうです。


しかも、実家親も自営でなくサラリーマンとかなら所得も多いと思うし…けど親が年金受給している世代で年金受給額が所得制限に引っ掛からなければ可能性はありますね!!(年金は所得です)